要旨 貸金業法施行前からの取引(第1取引)につき、完済後11年9か月後に再開した取引(第2取引)との一体性を否定しつつ、みなし弁済の適用がないことについての悪意を推定した上、「貸金業者である被告としては、……信義則上、……法律上保持が正当視されえない金員を累積させていくことを漫然と座視し続けることなく、当該支払が法律上不必要であることを告知することが法的に要求されている」として、告知義務違反を認め、「故意の違法な不作為」による不法行為責任として、過払金および慰謝料、弁護士費用の損害賠償が認められた事例 裁判所 神戸地方裁判所第5民事部 齋藤大 平成20年ワ第2380号 判決・和解・決定日 200・・・
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