金融・ロコ・ロンドン貴金属取引

要旨 いわゆる「ロコ・ロンドン貴金属取引」商法は違法な賭博であり、仮に被害者において取引の仕組みやリスクを理解して任意に取引を行ったとしても、これを勧誘した業者らは民事上の不法行為責任を負う
裁判所 東京高等裁判所 第8民事部 原田敏章、氣賀澤耕一、小出邦夫
平成19年ネ第5655号
判決・和解・決定日 2008年(平成20年)3月27日
事件名 損害賠償請求控訴事件
問合先 荒井哲朗弁護士 03(3501)3600
業者名等 (株)ファーストエージェント、その役員・従業員ら

東京高判平成20年3月27日は、取引の仕・・・

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