要旨 過払金1万0932円の返還を求める訴訟において、貸金業者が利息制限法の制限超過利息を徴収したことは民法709条の不法行為になるとして、1万円の慰謝料の支払いを命じ、また、弁護士費用として民法704条後段の特別損害として5万円の支払いを命ずる判決を出した(確定)
裁判所 和歌山簡易裁判所 今井勝敏
平成20年ハ第22号
判決・和解・決定日 2008年(平成20年)2月26日
事件名 不当利得返還等請求事件
問合先 畑純一弁護士073(433)2241
業者名等 (有)キレイ
1 制限超過利息を徴収したことによる慰・・・
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