神慈秀明会の信者が不法行為による損害賠償を請求した事件で裁判所が、献金の一部と弁護士費用の660万円の損害賠償を認めた事例
京都地方裁判所第6民事部 中村哲、和久田斉、波多野紀夫
平成15年ワ第908号
2007年(平成19年)12月25日
損害賠償請求事件
植田勝博弁護士 06(6362)8177
神慈秀明会、助教師被告T、H東京支部長
駅頭で手かざしの「浄霊」(魂を浄めること)をして信者を獲得する宗教である神慈秀明会の不法行為を認めた事件である。
原告は、昭和56年に駅頭で手かざし(浄霊)を受け入信した。
浄霊により「血液を・・・
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