1 呉服販売業者がその従業員に対し呉服等の自社商品を販売した行為が、従業員の支払能力に照らし過大であり、売上目標の達成のために事実上購入することを強要したものであるとして、公序良俗に反して無効であって、販売行為が不法行為とされた事例 2 事業者がその従業員に対して行う割賦販売について、割賦購入あっせん業者に対する抗弁を規定する割賦販売法30条の4の適用を除外する同法30条の6、8条5号の適用が否定され、信販会社に対する抗弁対抗を認めた事例 大阪地方裁判所第22民事部 小西義博、岡山忠広、猪坂剛 平成18年ワ第1633号 2008年(平成20年)1月30日 損害賠償請求事件 上将倫弁護士06(62・・・
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