①ヤミ金融業者からの貸付け金の額を損害額から控除すべきではなく、ヤミ金融被害者は支払額全額について賠償請求をすることができる(全額説)。②ヤミ金融との貸借取引の金額に応じて被害者の被る精神的苦痛は多大なものになるから、被害者の慰謝料相当額は財産的損害の額の3割が相当である
東京地方裁判所民事第10部 鹿子木康、藤本博史、兼田由貴
平成16年ワ第24193号、他2008年(平成20年)3月7日
損害賠償請求事件
木村裕二弁護士 03(3571)6051
梶山進
本判決は、①ヤミ金融業者との金銭消費貸借契約が公序良俗違反ゆえ無効、・・・
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