軟弱地盤に異種基礎を併用したことによって、不同沈下が起こったため、請負業者に対して瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求し、下請業者及び財団法人住宅保証機構が補助参加している事案で、請負代金を上回る補修費用が認められた事例(補助参加人:下請業者が控訴) 福岡地方裁判所小倉支部第2民事部 栩木純一 平成16年ワ第976号 2007年(平成19年)10月26日 損害賠償等請求事件 小倉知子弁護士 093(531)3515 (株)遠建、(財)住宅保証機構 原告は、地場の建設業者(被告)から土地を購入するとともに、被告と自宅の新築工事について請負契約を締結した。被告から基礎工事を下請けした業者(補助参加人)は・・・
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