①過払金の消滅時効の起算点は最終取引日である。②過払金発生後、20年間以上にわたり支払を請求した行為は、不法行為である 名古屋高等裁判所民事第2部 西島幸夫、福井美枝、浅田秀俊 平成19年ネ第1048号 2008年(平成20年)2月27日 不当利息返還請求控訴事件 田中英生弁護士 052(972)6185 プロミス(株) 昭和57年6月に取引を開始し、平成18年12月27日まで途切れることなく取引が続いた事案。昭和61年4月には過払いに転じ、その後20年間以上の長期間過払い状態が続いた。 消滅時効の起算点に関して、①基本契約の継続中は、弁済や新たな貸付けが繰り返されることによって過払金の金額が・・・
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。