販売店が信販会社の代行者となり、顧客との間で立替払契約の勧誘や説明、契約書の交付や受領等の事実行為を行った場合において、販売店の詐欺的行為によって顧客が錯誤に陥り立替払契約を締結したときは、顧客は、信販会社に対して動機の錯誤の抗弁を対抗することができるとされた事例
岐阜地方裁判所多治見支部 夏目明徳
平成18ワ第136号
2007年(平成19年)7月19日
立替金請求事件
最高裁HPより
本判決は、割賦購入斡旋業者と代行者の関係について、いわゆる履行補助者の故意過失の理論と同様の考え方を用い、抗弁の対抗を認めた点に特徴があり、・・・
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