違法な年金担保貸付の事案で、業者が主張した貸付金相当額の損益相殺に対して、「本件各貸付は、公序良俗に違反し、被告は給付した物の返還を請求することができないこと(民法708条)に照らすと、原告の被告に対する損害賠償請求に際し、本件各貸付分(合計170万円)を控除することは、当事者間の公平を図ろうとした損益相殺の趣旨に反するといえる。」として、排斥した(いわゆる全額説)
松山地方裁判所西条支部 末吉幹和
平成18年ワ第237号
2007年(平成19年)7月5日
損害賠償請求事件
菅陽一弁護士 0897(37)3045
業者名等 公・・・
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