昭和45年以前から取引がある事案で証書貸付から基本契約方式に切り替わった事案につき最判平19年7月19日を引用し、取引の個数は1個とし、当然充当も認めた。過払金債権が1個であることから、取引終了時まで、過払金額が確定せず過払金返還請求権を現実に行使することは期待できないので、最終取引日の翌日を過払金債権の消滅時効の起算点とした裁判所
名古屋高等裁判所民事第3部 青山邦夫、上杉英司、堀禎男
平成19年ネ第571号2007年(平成19年)12月19日
事件名不当利得返還等
請求控訴事件
深津治弁護士
052(222)8900
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