本件は、1審においてロプロの個別取引を全部認めた。これについての控訴審において、裁判所が、一連一体の計算による不当利得金、慰謝料、弁護士費用を合計した580万円をもって和解案の提示をし、借主の不当利得金等の主張を一連一体計算で全額認めたものである 大阪高等裁判所第13民事部 西井和徒 平成19年ネ第2335号 2007年(平成19年)11月14日 不当利得金返還請求控訴事件 植田勝博弁護士 06(6362)8177 (株)ロプロ 1審において、ロプロの個別取引と、利息制限法による過払金の発生以降に生じた貸金に過払金を充当しないとの判決がなされた。これに対する控訴審で、債務者の主張する一連一体・・・
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