サラ金・違法取立

アイフル従業員が返済の行き詰まった債務者に対し「恨み買わんほうがいいですよ」「この餓鬼ゃ」などと粗野で脅迫的な言葉を用いて取立をしたり、債務者の意向を無視して自宅に押しかけ、妻や母親を巻き込むという暴力的な言動で取立を行ったりした行為や暗に第3者からの借入を要求した行為などについて貸金業法21条1項違反を認定し、慰謝料30万円等の支払いを認めた事例
松山地方裁判所民事第1部 武田義德
平成17年ワ第402号
2007年(平成19年)9月21日
損害賠償請求事件
辰巳裕規弁護士
アイフル(株)
アイフル新居浜支店の従業員が・・・

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