特商法・英会話

ポイント制レッスンシステムを採用しているNOVAが受講生の所属する校舎を廃止して近隣校に移転統合を行ったことが受講契約の債務不履行を構成すると判断した事例
名古屋高等裁判所民事第1部 坂本慶一、山崎秀尚、山下美和子
平成19年ネ第220号
2007年(平成19年)9月27日
損害賠償請求控訴事件
杉浦幸彦弁護士 03(3432)6722(株)
ノヴァ名古屋
高裁は、本件においては約款や入校時のやりとりをもってしては履行場所をことさら限定するものと解せないと認定しつつもNOVAの営業の実態等に着目して、「受講契約を締結する・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。