電話機(複合機)のリース契約の料金請求裁判において、宗教法人である被告は営利を目的としない宗教法人であり、営業のため又は営業として取引を行う事は通常あり得ない事等を理由にクーリング・オフを認め、請求を棄却した事例
広島地方裁判所民事第3部 能勢顯男
平成18年ワ第1165号
2007年(平成19年)7月20日
リース料請求事件
加納雄二弁護士
三洋電機クレジット(株)
本件は、電話機器(複合機)のリース契約について、リース会社(三洋電機クレジット)が、借り主である宗教法人A寺に対し、リース料残額全額(期限の利益喪失による)の支払を求めた事案・・・
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