「取引の過程で過払金が発生し、その後に新たな貸付がなされた場合、借主は、過払金が発生した時点ではその存在を認識していないのが通常であるから、新たな貸付がなされた都度借主に相殺の意思表示を求めることは、借主にとって酷であり、そのようなことを借主に期待することはできない」として、過払金がその後発生した貸金に当然には充当されず、相殺の意思表示がない限り併存するという、CFJの主張を排斥した事例。 松山地方裁判所西条支部 末吉幹和 平成18年ワ第271号 2007年(平成19年)5月31日 不当利得返還請求事件問合先 菅陽一弁護士 0897(37)3045 CFJ(株) 借主は、旧アイク、旧ディック(・・・
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。