兵庫県住宅供給公社が、マンション販売の売れ残り分を、3年後に約半額の値段で再販売したことにつき、信義則に反する廉価販売であるとして過失責任を認めた事例。
大阪高等裁判所第13民事部 大谷正治、髙田泰治、藤本久俊
平成18年ネ第56号
2007年(平成19年)4月13日
損害賠償請求控訴事件
児玉憲夫弁護士 06(6364)5668
兵庫県住宅供給公社マンション分譲後の値下げ販売につき、既購入者に対して損害賠償責任を認めた画期的な判決(大阪高等裁判所第13民事部平成19年4月13日)が出た。
兵庫県住宅供給公社が、震災復興住宅として、平成10・・・
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