欠陥住宅

新築建売住宅につき不同沈下が判明したため、購入から約5年後に契約解除・代金返還・損害賠償で4420万円を請求して提訴し、被告からの居住利益控除等の主張を排除して、購入代金3170万円を上回る和解金3900万円で和解した事案。 京都地方裁判所第3民事部 下馬場直志 平成17年ワ第93号 2007年(平成19年)6月27日 損害賠償等請求事件 神崎哲弁護士 075(211)6700 業者名 公表せず 本件建物は00年購入の木造2階建住宅で、床傾斜や建具開閉不良等の不具合が発生・拡大したため、当職は04年9月に受任し、若干の交渉後、05年1月に提訴した。 審理では、①地盤沈下の発生機序、②居住利益控・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。