消費者契約法・敷金賃貸借契約終了時に、敷金の一部を返還しない敷引特約が付されている事案で、この特約が消費者契約法10条により無効になることを認めた。当該敷引特約は、敷金として差し入れた35万円のうち、契約終了時に5万円のみ返還する旨の特約であった。確定。
京都地方裁判所第2民事部 山下寛、森里紀之、衣斐瑞穂
平成18年レ第79号
2007年(平成19年)4月20日
敷金返還請求控訴事件
木内哲郎弁護士075(257)1546
大和リビング(株)
1 1審の木津簡裁が、礼金を払う場合と敷引特約がある場合とを比較して前者・・・
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