特定調停において、申立人が分割で残債務を支払う調停に代わる決定が確定した後、特定調停の錯誤無効により過払金を容認した事案。
浜松簡易裁判所 明石聖
平成19年ハ第149号
2007年(平成19年)7月11日
不当利得返還請求事件
内田勝善司法書士 053(437)8116
(株)ワールド
本件は、申立人が自ら特定調停の申し立てをし、分割で残債務を支払う旨の調停に代わる決定が成立し確定したが、司法書士の取引履歴開示請求により、相手方が調停成立時に裁判所に提出した取引履歴以前の取引が判明し、それに基づく過払金の返還を求め・・・
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