連帯保証人は、自分が連帯保証人になる以前の貸金業者と主債務者との取引履歴についても開示請求ができ、その開示請求が濫用にわたるなど特段の理由がない限り、開示拒否は違法として損害賠償を認めた事案。
大阪高等裁判所第5民事部 大和陽一郎、菊池徹、一谷好文
平成19年ネ第549号
2007年(平成19年)6月8日
損害賠償、貸金請求控訴事件
畑純一弁護士 073(433)2241
(株)ジャストナウコーポレーション
原告の知人(K)は被告貸金業者から借金をしていたが、途中から連帯保証人となった。その後、Kは破産したため、原告・・・
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