保険自動車盗難事件において、保険事故が被保険者の意思に基づいて発生したことは保険会社が免責事由として主張立証すべき事項であるとしつつ、請求原因としての「盗難」の要件事実は、「被保険者の占有する自動車が被保険者主張の場所に置かれていたこと」と「被保険者以外の者がその場所から被保険自動車を持ち去ったこと」であるとした事案 最高裁判所第1小法廷 平成17年(受)第1841号 2007年(平成19年)4月23日 保険金等請求事件 小谷英男弁護士 三井住友海上火災保険(株) 原告(上告人)は、自動車修理業を営んでおり、大破した三菱パジェロを無償で譲り受け、自ら修理をして使用していた。 平成14年5月22・・・

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