民法704条の利息算出の利率は年5%、との判断を示したうえで、「もっとも、本件においては、前記のとおり、原告は、薬局を営む有限会社であり、当然に商事法定利率による利益を得られたとみるべき事情があるといえるから、結局、本件取引により生じた過払金に付すべき利息ないし遅延損害金の利率は、商事法定利率である年6分となる。」と判示した事例。この判決は、根拠条文を明示していない。が、民法703条以外に根拠条文となるものがみあたらない 宮崎地方裁判所民事第2部 髙橋善久 平成18年ワ第609号 2007年(平成19年)3月28日 不当利得返還請求事件 問合先 宮田尚典弁護士 0985(22)0825 (株)ロ・・・
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