先物取引

精神症状を発症して退院し、職場復帰した直後の50歳代の男性会社員の商品先物取引につき、取引全体の違法性を認め、取引差損に加え所得税・住民税と弁護士費用も損害と認定し、過失相殺しなかった事例
大阪地方裁判所第3 民事部 石井寛明、飯淵健司、松浪聖一
平成16年ワ第13439号
2006年(平成18年)12月25日
損害賠償請求事件
日髙清司弁護士 06(6365)9182
和洸フューチャーズ(株)

原告は50代の男性会社員。てんかん治療中に精神症状を発症して8ヶ月間入院し職場復帰した直後頃、電話で勧誘を受け取引開始。所・・・

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