サラ金・民事調停の錯誤特定調停において債権債務なしの清算条項が付いた17条決定が確定した後の過払金請求の控訴審。控訴審は、本件清算条項は、本件過払金請求権をも清算する趣旨で定められたものと解したうえで、被控訴人が本件決定に異議を申し立てなかったのは、錯誤に基づくものであるとの認定により本件請求は既判力の遮断を受けないとして、結論において原審と同様に過払金返還を命じた判決(確定)
那覇地方裁判所民事第1部 田中健治、加藤靖
平成18年レ第18号
2007年(平成19年)5月9日
不当利得返還請求控訴事件
安里長従司法書士 098(951)02・・・

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