年金担保貸付であること自体が争点となった事案で、年金担保貸付であることを認定したうえ、「本件貸付契約は、民法90条に定める公序良俗に違反する無効な契約と認めるのが相当である」「その不法の原因が、被告にのみ存することが明らかであるから、被告は、本件貸付及びその後の追加貸付の返還として徴収した金額について給付保持権原を有せず、原告は、その全額の返還を請求できる(民法708条ただし書)」と判示した事例
裁判所和歌山簡易裁判所 今井勝敏
平成18年ハ第189号
2007年(平成19年)3月15日
不当利得返還等請求事件
畑純一弁護士073(433)・・・
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