連帯保証人である被告が、1審判決に従った内容の供託をしたところ、2審において、供託金額より1万5885円多い金額の支払いを命じる判決が出された。本判決は、シティズが主張する期限の利益喪失日が曖昧であり、それが原因で、供託金額を客観的に把握することが困難であったと言えるから、結果的に供託金に若干の不足があっても供託は信義則上有効である、と判示した 東京地方裁判所民事第13部 野山宏、野村高弘、遠山敦士 平成18年レ第278号2007年(平成19年)3月12日 貸金請求控訴事件 石川哲央弁護士 03(3226)6110 (株)シティズ 東京高裁での上告審において、みなし弁済に関するシティズの主張・・・
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。