1 取引履歴の不開示につき、「開示請求に返信用封筒が同封されていない」ことを理由とする被告の主張を排斥し、15万円の慰謝料及び2万円の司法書士費用を認めた。 2 第1取引と第2取引の空白期間が2年9ヶ月ある取引について、契約期間につき期間満了となっても当事者が異議を言わないと自動的に更新されるという特約があり、完済時に借主から終了の意思表示をしたことが窺えないこと等から、これらは一連の取引であり、通算計算をするのが相当とした事例 石岡簡易裁判所 伊藤博 平成18年ハ第84号 2007年(平成19年)1月24日 不当利得返還等請求事件問合先 大関彰司法書士 029(854)9860 (株)日本アジ・・・
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