商工ローン

原告からの過払金返還請求及び損害賠償請求について、手形割引の法的性質と司法書士からの受任通知・協力依頼に誠実に対応しないまま行った公正証書に基づく強制執行の不法行為性について争った事件。司法書士支援による本人訴訟 長崎地方裁判所民事部 上拂大作 平成18年ワ第211号 2007年(平成19年)2月20日 不当利得返還等請求事件 島田武典司法書士 096(320)9413 (株)SFCG 本件は、原告が被告との間で平成9年2月27日、手形割引による継続的金銭消費貸借契約を締結した後、回収不能となった手形金を目的物として平成17年6月6日、準消費貸借継続取引契約の混合契約を締結したというものであ・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。