クレジット

要旨 消費者が判断能力を欠く中で、多数のクレジット契約が組まれた取引について、消費者のクレジット会社に対する抗弁を認め、割賦購入あっせんの売買契約が無効であることを理由に割賦金の支払いを拒絶できるとした事例 裁判所 大阪地方裁判所第25民事部 三代川俊一郎、鳥飼晃嗣、三芳純平 平成16年ワ第12777号 判決・和解・決定日 2006年(平成18年)9月29日 事件名 不当利得金返還等請求事件 問合先 黒木理恵弁護士 06(6365)6980 業者名等 (株)千扇之会、信販会社5社他 1人暮らしの70代後半の女性が、家族が認知症発症に気付くまでの2年間に、特定の呉服等展示販売事業者から、販売価格・・・

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