サラ金、時効

要旨 過払金発生後も、約定の貸金残を請求し続けてきた点などから、過払金返還請求権の消滅時効を援用することは、信義に反する 裁判所 東京簡易裁判所民事第2室 福本智公 平成18年ハ第12432号 判決・和解・決定日 2007年(平成19年)1月12日 事件名 不当利得返還等請求事件 問合先 大冨直輝司法書士 03(5367)5141 業者名等 アコム(株) 原告は、被告との間で、昭和62年1月に最初の借り入れをした後、平成7年8月まで継続的に金銭の借入及び返済を繰り返してきた。 支払いに窮した原告は、最後の取引後は、路上生活をしたり友人宅を転々とするようになった。一方、被告は、平成17年11・・・

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