要旨 不当利得金返還等請求訴訟につき、争点は多岐にわたり、主張も立証も大部になると予想されるうえ、個別の争点に関する判断が統一されていないから判断は必ずしも容易ではなく、地裁審理の方が適切である、などとして、シティズの堺簡裁への移送申立てを却下した大阪地裁本庁決定を維持した 裁判所 大阪高等裁判所第4民事部 小田耕治、富川照雄、三宅康弘 平成18年ラ第963号 判決・和解・決定日 2006年(平成18年)11月30日 事件名 移送申立却下決定に対する抗告事件 問合先 井上耕史弁護士06(6365)8891 業者名等 (株)シティズ 借主側から訴額140万円を超える不当利得金返還等請求訴訟を大阪・・・
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