その他(整理屋提携)

要旨 新聞広告で勧誘した多重債務者に対して違法に債務整理を行う「整理屋」及びこれと提携した司法書士により、債権者10社のうち5社しか特定調停の申立をしないなど不当な債務整理をされ、かえって被害者の生活が困窮に陥った点について、被害者に対する共同不法行為の成立を認め、コンサルタント料及び司法書士報酬を損害として、その賠償及び慰謝料等の支払いを命じた判決 裁判所 大阪地方裁判所第8民事部 奥野寿則 平成17年ワ第8283号 判決・和解・決定日 2006年(平成18年)12月14日 事件名 損害賠償請求事件 問合先 山田治彦弁護士 06(6360)2031 業者名等 梅田あさがおの会こと清哲司こと清水・・・

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