クレジット

要旨 連鎖販売取引業者株式会社サミットインターナショナルは、契約時に交付する概要書面・契約書面の一部または全部の記載を欠いており、法定書面の交付がなされていないとし、被告のクーリング・オフは有効になされたものとして、割賦販売法30条の4により抗弁の接続を認め原告ファインクレジットの請求を棄却したものである 裁判所 津山簡易裁判所 羽生眞 平成17年ハ第244号 判決・和解・決定日 2006年(平成18年)12月7日 事件名 立替金請求事件 問合先 福田啓吾司法書士 0868(32)2561 業者名等 ファインクレジット(株) 本件は、消費者(被告)が、平成17年1月24日、連鎖販売取引業者・・・

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