サヤ取引は相場の値動きが予想に反すれば高額の損失を被る危険があり、むしろ、単品銘柄の商品取引よりも相場を読むことが難しいとして不法行為を認めた事例 大阪高裁第4民事部 小田耕治、富川照雄、三宅康弘 平成18年ネ第676号 2006年(平成18年)9月20日 損害賠償請求控訴事件 三木俊博・原啓一郎弁護士 06(6365)9181 クレボ(現フィリップ・フューチャーズ)(高裁判決だが1審通り、原告被告と呼称する) 被告は、定年退職直後の年金生活者(男性・独身)である原告に対して、20年以上前の1年間ほどの商品取引経験(損失100万円ほど)を理由に、新規委託者でないと取扱い、取引開始後2日目には・・・
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