外国為替証拠金取引

外国為替証拠金取引業者の取締役らの損害賠償責任を肯定した原判決を維持したもの。また、業者が小会社であることを前提とし、原判決が「業務監査」に関する部分を削除してなお監査役の責任を肯定し、過失相殺を明示的に否定して請求を認容した裁判所 東京高等裁判所第23民事部 安倍嘉人、片山良広、内藤正之 平成18年ネ第3559号 2006年(平成18年)11月29日 損害賠償請求控訴事件 荒井哲朗弁護士 03(3501)3600 個人(破産会社日本エフエックス役員) 「外国為替証拠金取引が一般的には経済的合理性を有する取引であるとしても、その指標となる為替変動の予見は困難であることからすると、一般消費者に・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。