外国為替証拠金取引

外国為替証拠金取引が賭博に当たるものとして公序良俗に違反し、取引が法令又は正当な業務行為として違法性が阻却されると解し得る根拠はないとし、リスクの大きさ、証拠金保全措置の欠如、パンフレットにも誤解を招くような記載があることなどの理由から、本件取引の目的及び取引自体が相当であると認めることはできないとした事例取引自体が公序良俗に反すること、破産に至った主たる原因が従業員に対して高額の給料を支払っていたことにあること、破産当時の弁護士介入事案の概要、証拠金と自社資産を区別せずに管理していたこと、行政処分、破産会社の規模、株主構成、確定申告書への押印などから、取締役らの旧商法上の責任を認めた事例 東・・・

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