イモビライザー付自動車が盗難される事故が発生したが、保険会社が車両保険に基づく保険金の支払いを拒絶した事案について、保険会社の主張する不審事由を、いずれも盗難の事実の認定を左右するものではないとした上で、故意免責の主張も排斥し、事故直後に保険会社社員が、保険契約者に対して、「保険金詐欺だとおもう」と発言したことについて、慰謝料請求を認めた事案 裁判所大阪地方裁判所第11民事部 山下郁夫 平成16年ワ第14106号 2006年(平成18年)8月23日 保険金等請求事件 薬袋真司弁護士0 6(6361)8801 公開せず 原告は、メルセデスベンツを所有し、平成14年2月15日に、被告との間で、車・・・
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