保証契約時に主債務者の破綻状態を知らずになした保証契約の錯誤無効を認めた控訴審判決に対し本件上告を棄却する。本件を上告審として受理しない。 最高等裁判所第二小法廷 中川了滋、滝井繁男、津野修、今井功、古田佑紀 2005年(平成17年)12月16日 平成17年(才)第1784号、平成17年(受)第2075号 保証債務履行請求事件 浜松信用金庫 岡島順治弁護士 053(450)3383 消費者法ニュース65号判例速報No.951で紹介した東京高裁平成17年8月10日判決の上告審決定です。上告棄却理由は、「民事訴訟法312条1項、2項に規定する事由に該当しない」。上告不受理の理由については、「民事・・・
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