賃貸借契約終了時に賃借人が負う原状回復義務につき、賃借物件の損耗の発生が本質上当然に予定されている賃貸借契約において通常損耗の原状回復義務を負わせることは、賃借人に予期しない特別の負担を課すことになるとし、同義務が認められるためには、その旨の特約が明確に合意されていることが必要として、合意成立の要件を示した事例。 最高等裁判所第二小法廷 中川了滋、滝井繁男、津野修、今井功、古田佑紀 2005年(平成17年)12月16日 平成16年(受)第1573号 敷金返還請求事件 大阪府住宅供給公社 岡本英子弁護士 06(6228)1922 本件は、賃貸人が大阪府住宅供給公社の賃貸借契約において、賃借人が・・・
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