外国為替証拠金取引業者が、架空の取引を事後的に後付けして損失が生じた外観を作出したうえ、和解書に署名押印しなければ精算金を返還しないとして和解書を徴求したという被害事案について、直接間接に関与した取締役らの責任を肯定した事例。 東京地方裁判所 春名茂 2006年(平成18年)1月24日 平成17年(ワ)第8901号 損害賠償等請求事件 公表せず 荒井哲朗弁護士 03(3501)3600 事案の特徴は、被害者が取引を止めると申し出たとたんその2ケ月ほど前に建てた取引によって損が出ていることを突然告げられ、そのような取引が記載された報告書が送付されてきたという、「取引の後付け」事案である点と、取・・・
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