日経平均225株式指数オプション取引を行った投資家が、証券会社外務員の勧誘には、適合性原則遵守義務違反、説明義務違反等の違法事由があるとして不法行為に基づく損害賠償請求を行ったところ、高等裁判所はロールオーバーの取引手法に説明義務違反、指導助言義務違反があったとして、京都地方裁判所の請求棄却判決を変更し、損害賠償義務を認めた。過失相殺8割。確定。 大阪高等裁判所 竹中省吾、竹中邦夫、矢田廣高 2005年(平成17年)12月21日 平成16年(ネ)第2072号 損害賠償請求控訴事件 岡三証券(株) 木内哲郎弁護士 075(257)1546 本判決は、オプション取引についての平成17年7月14日・・・
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