「保証料」名目での暴利行為は出資法を潜脱するもので、公序良俗に違反して金銭消費貸借契約そのものが無効。貸金業者と保証業者の行為は共同不法行為に該当する。また、貸金業者の貸付は不法原因給付にあたる。 佐野簡易裁判所 畑山明則 2006年(平成18年)1月27日 平成17年(ハ)第88号 損害賠償請求事件 ライズこと植松俊三、関西信用保証こと濵本信和・西村秀樹 関井正博司法書士 0724(69)3033 現在、保証料自体に上限金利の規制がないため、形式的に保証業者を介在させて保証委託契約を締結させ、保証科名目で暴利を貪る手口での貸付が増加している。日掛業者が契約の助り替えの度毎に保証料を徴収すぷ・・・
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