サラ金

金融業者が、債務者の代理人の司法書士及び調停委員会の各取引履歴開示要求に応ぜず、債務者の調停取り下げを知るや、司法書士が代理人を辞したものと即断して、支払督促を申し立てたため、債務者は支払督促に対する異議を申し立て応訴するを余儀なくされたことについて、金融業者に、過払いの事実を隠蔽する意図が明らかであり、債務者に対する不法行為が成立するとして、過払い額の2割強の慰謝料の支払いを命じた事例。 一関簡易裁判所 穴澤成巳 2005年(平成17年)5月10日 平成16年(ハ)第190号(本訴平成16年(ハ)第164、165号) 貸金請求、不当利得返還請求反訴事件 岩手商工(株) 加藤勝彦司法書士 019・・・

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