ロプロとの手形割引は手形の売買と推認され、顧客が負担させられた日本信用保証についての保証料は、ロプロが取得する根拠はなく不当利得金として顛客に返還しなければならないとされた事例。 札幌高等裁判所第3民事部 伊藤紘基、石橋俊一 2005年(平成17年)12月20日 平成17年(ネ)第1号 旧償金、不当利得返還請求控訴事件 (株)ロブロ、日本信用保証(株) 山崎俊彦弁護士 011(271)5951 本件は、ロプロの手形割引事案で、日本信用保証から手形貸付残金の他に、手形割引による不渡手形金316万5000円の求償金が訴求され、当初本人訴訟をしていたが、原審途中から代理人が就いた。 手形貸什にづ・・・
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