ヤミ金の保証会社からの求償金請求に対し、委託保証名目に不法な暴利を得ようとして保証委託契約を締結したものだから、保証委託契約は公序良俗に違反して無効であり、代位弁済金と保証料との差額の請求についても、社会的に許されない(法による保護に値しない)として一切の請求を棄却した。 札幌簡易裁判所 西山昇一 2005年(平成17年)11年30日 平成17年(少コ)第390号 求償金請求事件 (有)エムアンドシーコーポレーション 椎名尚文司法書士 011(738)1101 本件は、ヤミ金から借入れする際に、金銭消費貸借契約は、出資法の範囲内の一見適法な利率29・2%であるが、1週間で30%の高額な保証科を・・・
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