①80万円という、一般市民生活上の取引額としては少額といえない額の払戻請求であったこと、②「○子」という預金者の氏名からは預金者は女性と推察されるため、男性である本件来店者が預金者でないことは明らかであったことから、本件払戻しに際しては、少なくとも本件来店者に身分証明書の提示を求めて身元の確認を行う必要あったといえる。 大阪地方裁判所 山下郁夫、横路朋生、片田真志 2005年(平成17年)11月4日 平成16年(ワ)第1787号 預金払戻請求事件 十三信用金庫 今井孝直弁護士 06(6362)5801 本判決は、無権限者への預金払戻について、払戻請求者に正当な受領権限を有しないのではないかと・・・
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