①預金払戻請求書に記載された鶴の字の偏の部分は、「ウ冠」と「ナ」と「隹」が組み合わさったようになっており、誤字と思われること、②本件口座では窓口での払戻はなく、過去3年間では10万円を超える払戻すらなかったこと、③払戻請求額は残高105万円のほぼ全額である100万円であること、④払戻請求者はやや猫背で深く帽子をかぶっていたことからすれば、払戻請求者に権限がないと疑うべき特別の事情がある。 大阪高等裁判所 松山恒昭、小原卓雄、吉岡真一 2005年(平成17年)11月29日 平成17年(ネ)第1154号 預金払戻請求控訴事件 大阪信用金庫 今井孝直弁護士 06(6362)5801 本判決は、無権・・・
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