銀行・預金過誤払

1、①開店直後、②500万円、預金の97%、③口座開設後の初めての払戻請求であった以上、身分証明書の提示を求める等して払戻権限の有無を確認すべきであった、との原判決の判断は相当である。2、①直前に1000円の入金があったこと、②口座開設支店から離れた支店での請求であったこと、③500万円、預金の約99%の請求であったこと、④払戻請求者は、500万円の現金を収納する鞄等を持参していなかった以上、身分証明書の提示を求める等して払戻権限の有無を確認すべきであった、との原判決の判断は相当である。 東京高等裁判所 根本眞、持本健司、片野格好 2005年(平成17年)5月25日 平成17年(ネ)第564号 ・・・

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