①払戻請求額が430万円で払戻当時の支払可能残高の約97%であったこと、②普段はキャッシュカードでの取引が通常であり、かつ、10万円を超える出金もなかったこと、③払戻担当者は、本件預金口座が原告の父親によって開設され、日常的にも同人が来店し、預金通帳を管理していることを認識しながら、別人に払戻しをした、という事情のもとでは、払戻請求者は、身分証明書の提示を求める等して預金払戻権限の有無を確認するべきであった。 大阪地方裁判所 瀧華聡之 2005年(平成17年)9月21日 平成16年(ワ)第1788号 預金払戻請求事件 近畿産業信用組 今井孝直弁護士 06(6362)5801 本判決は、無権限・・・
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